FXのトレードで大きな損失を被り、借金の返済が不可能になった場合、自己破産の手続きをとることが可能です。
しかし、国内FXと海外FXではトレードのしくみや流れ・ルールが異なるため、海外FXで借金を作った場合に自己破産ができるかどうか、不安なかたも多いでしょう。
この記事では、海外FXで借金を作ってしまった場合に、自己破産ができるかできないかを明らかにします。
海外FXで借金を作ってしまった場合に自己破産はできる?
海外FXで借金を作った場合、自己破産ができるかどうかは、それが免責不許可事由に該当するか否かにより左右されます。
免責不許可事由とは、借金の返済を免除する事情を許可しないことです。
免責不許可事由は破産法第252条に定められており、FXに関係するのは4号の「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」です。
この規定により、ギャンブルによる借金は、自己破産の対象にはならないのが普通です。
しかしながら、法律上FXは射幸行為に該当し、免責不許可事由になるものの、裁判所によって事情を考慮される「裁量免責制度」があることにより、自己破産が認められることが多いです。
裁量免責制度は破産法第252条2項に定められており、破産した経緯やその他一切の事情を考慮して免責の判断がなされます。
特に、FXは資産運用の意味を持つため、よほど無謀な金額を借金するなどの事情がない限り、自己破産が認められる可能性が高いです。
海外FXにおいても、裁量免責制度が適用されれば、自己破産できることになります。
ただし、海外FXは国内FXとはいくつか事情が異なるため、注意が必要です。
まず、国内FXはレバレッジが最大25倍なのに対し、海外FXでは最大500倍前後のレバレッジをかけることが可能です。
そのような高レバレッジのトレードで借金を負った場合、そのトレードをギャンブル性が高いと裁判所に判断されると、自己破産が許可されない可能性が高くなります。
自己破産の手続き時に、FXトレードの取引明細や年間取引報告書等を裁判所に提出するため、どのようなトレードを行ったかをごまかすことができません。
また、国内FXでは相場の急激な変動によりロスカットできずに大きな損失を負い、口座資金以上の借金を作った場合に追加で返済を要求される追証が発生します。
それに対し、海外FX業者の多くは追証なしのゼロカットシステムが採用されているため、口座資金がゼロになるだけで済む可能性が高いです。
そのため、海外FXの借金は自主的に金融機関等から借金をし、その金額をトレードで失うことが多いです。
これは、海外FXでは国内FXよりも自己破産が認められない可能性が高いことを意味します。
いずれにせよ、海外FXで借金を作って自己破産手続きをしたい場合には、弁護士に相談しましょう。
自己破産の可否だけでなく、自己破産せずに資産の売却等で借金返済する方法などのアドバイスをもらうことができます。
その際、自己破産による免責事由に詳しい弁護士を選びましょう。
なお、海外FXの借金が理由で自己破産の申し立てをする7年以内に、別の理由で自己破産した場合は、それが免責不許可事由となるため注意が必要です。
さらに、免責不許可事由が複数ある場合も、自己破産できなくなる可能性が高まります。
まとめ
海外FXで借金を作ってしまった場合に、自己破産ができるかできないかについて見てきました。
内容をまとめると以下のようになります。
- 海外FXで作った借金が免責不許可事由に該当すると自己破産できない可能性がある
- 海外FXで借金ができても裁判所の裁量免責制度により自己破産が認められる場合がある
- 自己破産をする際、免責事由に詳しい弁護士に相談すべき
FXは破産法第252条4号の「射幸行為」に該当するため、海外FXで借金を作った場合に免責不許可事由と判断され、自己破産が認められない可能性があります。
FXは資産運用の意味を持つため、ギャンブルとは異なり裁判所により裁量免責され、自己破産が認められることも多いです。
ところが、海外FXは国内FXと異なり、レバレッジが高く、追証なしのゼロカットシステムがあるため、自己破産が認められにくい傾向にあります。
海外FXの借金に関して手続きをする際には、免責事由に詳しい弁護士に相談し、判断しましょう。