海外FXの税金のしくみとふるさと納税活用メリット

  • 2019年12月23日
  • 2021年7月16日
  • 海外FX

海外FXによって得た利益は、年度末の確定申告をする必要がある場合があります。

海外FXは、国内FXや株式取引などに適用される分離課税は適用されないため、累進課税が適用されます。

そのため、海外FXで多くの利益を得たかたはなんらかの方法で節税する必要がありますが、その一つがふるさと納税です。

この記事では、海外FXの税金のしくみと、海外FXトレーダーがふるさと納税を活用して節税するメリットを紹介します。

海外FXの税金のしくみ

海外FXの税金のしくみ

確定申告は、サラリーマンなどの給与所得者の場合は年間20万円以上、自営業者などの非給与所得者の場合は年間38万円以上の所得があった場合、行う義務があります。

そのため、FXやその他の雑所得の年間合計が上記の金額を上回る場合、翌年の3月15日までに最寄りの税務署等で確定申告の手続きを行います。

確定申告の義務を怠った場合、税務署より追徴課税を課せられることがあるため、申告漏れがないように注意しましょう。

FXの利益は雑所得に区分されますが、国内FXが申告分離課税となるのに対し、海外FXは総合課税となるため、税率が異なります。

国内FXが適用される申告分離課税は、株式投資や不動産の譲渡所得などが対象で、税率は一律約20%です。

同じFX投資でも、海外FXの場合は総合課税となるため、税率は累進課税となります。

累進課税の税率

年間利益額 累進課税の税率
195万円以下 (所得金額の)15%
195万円超~330万円以下 20%
330万円超~695万円以下 30%
695万円超~900万円以下 33%
900万円超~1,800万円以下 43%
1,800万円超~4,000万円以下 50%
4,000万円超 55%

(住民税含む)

つまり、海外FXで数百万円~数千万円の利益を上げた場合、国内FXの数倍の税金を支払う義務が生ずることになります。

また、国内FXと海外FXは税金のしくみが異なるため、利益と損失を損益通算することはできません。

例えば国内FXで100万円の利益、海外FXで100万円の損失が生じた場合でも、プラスマイナスゼロにすることはできません。

ただし、仮想通貨取引アフィリエイト、物販などは雑所得の総合課税のため、海外FXと損益通算することが可能です。

また、国内FXは繰越課税により、最大3年間ほど損失を繰り越すことが可能ですが、海外FXは同一年内でのみ利益と損失の通算ができます。

海外FXトレーダーがふるさと納税を活用するメリット

海外FXトレーダーがふるさと納税を活用するメリット

海外FXで利益を得た場合、少しでも節税するためにいくつかの方法がありますが、その中でも有効なのがふるさと納税の活用です。

ふるさと納税を行うと、居住地以外の自治体に寄附をすることにより、その寄附金額が「寄附金控除」として扱われ、税金を安くすることが可能です。

ふるさと納税以外にも、NPOへの寄附や政党寄附金などにより寄附金控除が適用される場合もありますが、ふるさと納税をすると税金の控除以外にお得な返礼品を受け取ることができるのがメリットです。

ふるさと納税の控除額は、寄附金額から自己負担額2,000円を引いた金額です。

例えば、10,000円分のふるさと納税を5つの自治体にした場合、最大で48,000円分の控除を受けることが可能です。

ふるさと納税の返礼品は、総務省の通達により還元率が30%以内となっています。

そのため、還元率30%を大きく超える返礼品を行っている自治体にふるさと納税をした場合、寄附金控除が適用されない可能性があるため、注意が必要です。

ふるさと納税で控除される金額は、上限があります。

海外FXによる利益を含む、あなたの給与所得や家族構成などに応じて、上限額は異なります。

例えば、独身または共働きの家庭の場合、給与所得が300万円だとふるさと納税の控除上限額の目安は27,000円、500万円だと60,000円、1,000万円だと172,000円です。

また、ふるさと納税が控除の対象になる期間は、海外FXで利益を得た同じ年の12月31日までです。

翌年1月1日以降に行ったふるさと納税は、次の年の寄附金控除の対象となるため、ふるさと納税を節税に活用したい場合は、早めに行いましょう。

ふるさと納税の返礼品は、食料品(米・野菜・肉・果物・菓子など)、飲料品(水・アルコール・ジュースなど)、雑貨、宿泊クーポン、感謝状などです。

以前はテレビやパソコン、タブレット端末などを返礼品としていた自治体もありましたが、2019年現在ではそれらの高額家電商品は、総務省の規制によりかなり少なくなっています。

ふるさと納税の手続きは、とても簡単です。

少なくとも、海外FXでトレードを行い、利益を上げることができるかたにとっては、ハードルがとても低いです。

ふるさと納税のポータルサイトから希望の自治体もしくは返礼品などを検索し、ネットショッピングで買い物をするような感覚で寄附することが可能です。

少し特殊なのが、サラリーマンや公務員が対象の「ワンストップ特例」です。

ワンストップ特例を利用すると、本来は確定申告が必要なかたが、一定の条件を満たすことにより確定申告をせずに税額控除を受けることができます。

ワンストップ特例の条件
  • 本来確定申告をする必要がない給与所得者である
  • 1年間の寄附先が5自治体以内である
  • 寄附ごとに「寄附金控除に係る深刻特例申請書」を寄附先の自治体に提出している

自営業者など、ワンストップ特例が適用されない方は、確定申告時にふるさと納税を行った自治体から郵送される寄附証明書等を、税務署に提出します。

まとめ

海外FXの税金のしくみとふるさと納税活用メリットのまとめ

海外FXの税金のしくみと、海外FXトレーダーがふるさと納税を活用して節税するメリットについて見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

まとめ
  • 海外FXは国内FXと異なり、雑所得の総合課税が適用されるため、税率は累進課税になる
  • 海外FXの利益を節税する方法としてふるさと納税は有効
  • ふるさと納税は寄附金控除となるほか、返礼品がもらえる

海外FXで得た利益は、雑所得の総合課税になり、所得が多ければ多いほど高い税率の累進課税が適用されます。

国内FXが適用される、税率が約20%と一定の分離課税とは異なるため、注意が必要です。

海外FXで得た利益を節税する方法はいくつかありますが、寄附金控除となる上、返礼品を受け取ることができるふるさと納税はおすすめです。

ふるさと納税は、自己負担額2,000円を除いた金額が寄附金控除となるため、海外FXで得た利益の節税につながります。

ただし、海外FXの利益を含む年間所得や家族構成などの条件により、寄附金控除の対象となる上限が異なります。

海外FXで得た利益は、翌年の確定申告時に雑所得として申告し、同時に寄附金控除にふるさと納税の寄附金額を寄附金控除として、寄附証明書を添えて税務署に提出しましょう。

給与所得者で、ワンストップ特例の条件に適合したかたは、確定申告する必要がありません。

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